
初めて取得したH-1Bビザ許可証
ニューヨーク

2つ目の会社のH-1Bビザ許可証
テネシー

3つ目の会社のH-1Bビザ許可証
ニューヨーク
通常、日本人が自分で就職先を見つけアメリカで働く場合のほとんどがこのビザになります。
パスポートの中に「免許証をシールにしたようなもの」を貼られます。
●どうやって取得するの?
学生ビザは、学校に申込み所定の書類をそろえて在日アメリカ大使館に申請し、認可が下りるともらえます。
労働ビザは、自分で取得するのは難しく、ほとんどのケースは弁護士を通して申請します。
取得できると左のようなApprovalシートという認可証が会社と担当弁護士に届き、働き始めることが可能となります。
その後、日本に帰国した際、大使館にこの書類といくつかの書類を合わせて提出し、パスポートに正式なビザスタンプが押されます。
左の書類はすべて私の取ったH-1B VISAのApprovalシート
となります。
上から順番に
NewYorkの1つめの会社
テネシー州の2つめの会社
NewYorkの3つめの会社
となっております。
一言に「VISA」といっても、滞在の方法や、スタイルによって様々な VISA があり大変多くの種類のビザがあります。しかし、多くの人たちに関わるビザは、F、M、Hあたりしかないといえます。ここでは、就職する為のHビザ取得に一番近いFビザと、就職の時に必要なHビザに絞っておりますのでご了承ください。
学生ビザ【F-1ビザ】【M-1ビザ】
大学・高校・語学学校などの学術機関で学ぶ場合には、F-1(学生)ビザを申請します。専門学校その他の非学術機関で学ぶ場合には、M-1 (専門学生)ビザを申請します。B-2 (観光)ビザや、ビザ免除プログラムでフルタイムで就学することはできません。
F-1(学生ビザ)
:このビザは、大学・高校・語学学校で学ぶ学生のためのものです。
M-1(専門学生ビザ)
:このビザは、専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのものです。
学生ビザを取得するためには、以下のことを証明する必要があります。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System
「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のI-20を発給できる米国政府認可機関からフルタイムの学生として受け入れられていること。I-20の右側にはバーコードがあり、学校責任者の署名も必要です。学生ビザの取得にはこのI-20が必要です。ただし、I-20はビザではありません。学生ビザなしにI-20だけを持って米国に到着した場合には、米国への入国は認められず日本に戻されることになりますのでご注意ください。
ビザ申請前にSEVIS費用が支払われている証明。
予定している学業に必要な準備のあることが成績証明書により証明されること。
適切な英語力があること。ない場合には、このことを学校側が了承し、補習授業の準備をしていることを証明してください。
初年度の就業に必要な資金が十分にあることの証明として、銀行の残高証明またはその他の財政証明。
ビザ申請を行っている国に対する強い結びつきおよび学業修了後には米国を出国するという意思があること。
これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々の状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
交流訪問者【J-1ビザ】
教育機関または他の非営利機関が後援する公認プログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザが該当しますま。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される外国の学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど青少年のための交流訪問者プログラムもあります。
国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための主たる手段になっています。
交流訪問者ビザを取得するためには、以下の事項を証明する必要があります。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System
「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のDS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること。DS-2019の右側にはバーコードがあり、受入れ機関責任者の署名も必要です。交流訪問者ビザの取得にはこのDS-2019が必要です。ただし、DS-2019はJビザの発行を保障するもではありません。領事は申請を慎重に審査した上で適格かどうかを判断します。DS-2019はビザではありませんのでご留意ください。交流訪問者ビザなしにDS-2019だけを持って米国に到着した場合には、米国への入国は認められず日本に戻されることになりますのでご注意ください。
ビザ申請前にSEVIS費用が支払われている証明。
費用の支払に十分な資金があること。米国または日本の後援団体が費用を負担してくれる場合は、その団体からの推薦状。
適切な英語力があること。
ビザ申請を行っている国に対する強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々の状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
短期就労ビザ【Hビザ】/【Lビザ】/【Eビザ】
一定期間働くことを目的に渡米する場合には、非移民就労ビザを取得する必要があります。
観光ビザ
や
商用ビザ
または
ビザ免除プログラム
で米国に入国している場合には、米国内での就労は認められません。
他の一部の国とは異なり、米国政府は不定期の雇用に対しては就労ビザを発給しません。通常、就労ビザは米国の雇用主による具体的な求人が基本となります。
最も一般的な非移民就労ビザのカテゴリーには、次のようなものがあります。
短期就労ビザ 【Hビザ】
あらかじめ定められた専門職または高度な技能に基づく短期間の雇用または米国で不足している労働者の短期的な補充または雇用主による研修のためのものです。就労または研修には、将来の雇用主が提出した請願書に基づく米国の移民局の事前承認が必要です。
事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。
Hビザには、
H-1B(特殊技能職)
、
H-2A
や
H-2B(短期季節農業および非農業従事者)
、
H-3(研修)
を含む複数のカテゴリーがあります。
H-1B
H-1Bは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのもので、建築、工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学そして芸術などが含まれます。H-1Bを取得するためには就労認可が求められる特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要です。H-1Bの典型的な例としては、外国の教授を米国の大学が教授として招聘する場合、または米国企業が新たな複合ビルの設計と監督を行なうために外国の建築家を招く場合などが挙げられます。
雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは移民局によって判断されます。雇用主は、申請者の勤務予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する前に労働省に雇用契約の内容や条件に関する雇用証明の申請書を提出しなければなりません。H-1Bビザを所持する方に入国時に許可される滞在期間は6年を超えることはありません。
H-2A、H-2Bビザ
H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。H-2Aは一時的あるいは季節的農業に従事する方が、H-2Bは一時的あるいは季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。
H-2Bの典型的な例としては、一定の期限までに特定の仕事を完了する契約を結んでいる雇用主が必要とするすべての労働者を米国内労働市場では探し出すことができないため、契約完了の期限まで能力のある外国人労働者に働いてもらう場合が挙げられます。契約の完了と同時に、雇用主は外国人に仕事を依存する必要がなくなります。
雇用主は、申請者の勤務予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書(I-129)を提出する前に労働省に請願書を提出し、該当する米国人労働者がいないことを証明する雇用証明を取得しなければなりません。
H-3ビザ
H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望する雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。
雇用主は、申請者の研修予定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する必要があります。移民局は教育機関からのH-3請願書は許可しません。
家族のビザ
配偶者および21歳未満の子どもは、あなたと共に米国に滞在するために家族用のH-4ビザを受けることができます。申請方法は同様です。あなたにビザが発給された後に家族が申請する場合には、申請書類の他にあなたのビザコピーも必要です。
同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは
観光(B-2)ビザ
の対象となります。あるいは
ビザ免除プログラム
が使用できる場合はビザなしで渡米できます。
H-1ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、H-4ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合は
F-1ビザ
を申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。